谷山生協クリニックは、2019年(平成31年)3月1日付けで、社会福祉法第2条第3項に基づく指定を受け、第二種社会福祉事業として「無料低額診療事業」を開始しました。
生活困難な方が経済的理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることの無いよう、社会福祉法に基づき行政に申請し、病院(診療所)が医療費の自己負担分の全額または一部を負担し、医療を提供することができる事業です。
この事業は、生活が改善するまでの一時的な措置(原則3ヶ月)であり、公的な制度の活用を含め問題解決に向けて相談をおこないます。
※当該制度の基準に満たず適用にならないケースもあります。その際はその他の制度活用も含め、継続して支援致します。
・ 病気や障害によって一時的に収入が無くなり、医療費の支払いが困難
・ 年金生活だけでは生活がままならず、医療費の支払いが困難
・ 失業のため一時的に収入が無くなり、医療費の支払いが困難
・「医療費が払えない」と治療を受けず、苦しんでいる(悩んでいる)人から相談を受けた。 など
相談窓口 | 谷山生協クリニック受付 |
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相談受付時間 | 平日8時30分~16時45分 水曜日・土曜日8時30分~12時30分 |
直通電話 | 099-210-2211 |
担当者 | 事務部 末吉・西田 |
2019.05.09